目次
- 第1章 総則(第1条~第6条)
- 第2章 会員(第7条~第10条)
- 第3章 組織(第11条~第15条)
- 第4章 役員等(第16条~第36条)
- 第5章 会議(第37条~第46条)
- 第6章 表彰・慶弔・災害(第47条~第50条)
- 第7章 会計(第51条~第60条)
- 第8章 その他(第61条)
- 付則
- 細則
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本会は、美しが丘北自治会(以下本会という)と称する。
- 第2条(目的)
- 本会は、次に掲げる地域的な共同活動を行うことにより、明るく住みよい地域社会の維持及び、形成に資することを目的とする。
- 交通安全・防犯・防災に関する活動
- 環境衛生に関する活動
- 共同施設の管理に関する活動
- 文化・スポーツ・レクレーションに関する活動
- 公民館運営に関する活動
- 生涯学習等による住民相互の交流活動
- 行政との連絡協議に関する活動
- 広報・公聴に関する活動
- その他、本会の目的を達するのに必要な活動
- 第3条(地域)
- 本会の対象地域は美しが丘北区域内とする。(美しが丘北1丁目~4丁目、並びに原田2丁目~3丁目の一部)
- 第4条(事務所・連絡先)
- 本会の事務所は、筑紫野市美しが丘北3丁目3番地2の美しが丘北公民館に置く。
- 第5条(運営の原則)
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- 本会の運営は、個人の生活を尊重し、会員の自主的意思により民主的に行うことを原則とする。
- 公民館運営は、公民館規則及び公民館利用規定に別途定める。
- 第6条(会則の改廃)
- 本会会則の改廃については、自治会総代会の承認を要する。
第2章 会員
- 第7条(会員)
- 本会は第3条に定める地域内の居住世帯で構成する。
会員は一世帯を一会員とする。但し、二世帯以上が同居の場合は、原則として一世帯とみなす。
- 第8条(賛助会員)
- 当区内で事業を営む法人、個人及び団体は賛助会員となり、別途細則1に定める協力金を納入しなければならない。但し、賛助会員は議決権を有しない。
- 第9条(入会・退会等)
-
- 本会に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を会長に届け出るものとする。
- 会員が当区内に住所を有しなくなった場合は、届出の有無にかかわらず自然退会とする。当会の目的及び活動を著しく阻害する等、役員会において自治会員としてふさわしくないと判断された者は退会させることができる。
- 第10条(権利、義務)
- 会員は、本会則により平等に権利と義務とを有する。
第3章 組織
- 第11条(組織)
- 本会の組織は美しが丘北1丁目、2丁目東、2丁目西、3~4丁目、アンピールⅠ、アンピールⅡ、及び原田2~3丁目、の7町内会とする。
各町内会をさらに適宜な世帯数の組に区分する。
- 第12条(町内会)
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- 各町内会は、各組会を持って構成する。
- 各町内会には、町内会長をおく。
- 第13条(組会)
- 各組会は16会員以下を原則とし、17会員以上となる場合は適宜に分割する。但し、原則として年度の途中での統廃合は行わない。
- 第14条(委員会等の設置)
- 本会の活動を円滑に遂行するために、次の運営委員会及び推進委員会(以下委員会という)を設置する。
- 公民館運営委員会
- イベント運営委員会
- 環境整備推進委員
- 防犯・防災推進委員会
- 広報運営委員会
- 福祉運営委員会
- 子ども育成委員会
その他必要に応じ委員会を設置することができる。
- 第15条(役員会の設置)
- 本会の活動を円滑に遂行するために役員会を設置する。
第4章 役員等
- 第16条(役員)
- 本会には次の役員を置く。
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- 会長 1名
- 副会長 2名(町内会担当1名)
- 町内会長 7名
- 書記 1名
- 会計 1名
- 公民館主事1名
- 公民館運営委員長 1名
- イベント運営委員長 1名
- 環境整備推進委員長 1名
- 防犯・防災推進委員長 1名
- 広報運営委員長 1名
- 福祉運営委員長 1名
- 子ども育成委員長 1名
- 事務職 1名
但し、運営状況により、委員長を2名配置することができる。尚、運営委員長及び推進委員長は、委員長と略称する。
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- 第17条(役員の職務)
- 各役員の職務を次の通り定める。
- 会長は、自治会を統括する。なお、区長、公民館長、及び筑紫野市環境衛生推進員並びに、土木委員を兼務する。
但し、職務を副会長・役員へ代行任命することができる。 - 副会長は会長を補佐する。会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。代行順序は、町内会担当副会長を第1とする。
- 町内会長の職務は次の通りとする。
- 各町内会を統括する
- 町内会を開催し、各組の意見を聴取し公聴を行う。
- 町内会の情報を役員会に提供する。
- 各組長と連携し、諸活動を行う。
- 選挙公報等の特殊配布物の処理を行う。
- 町内会の運営に当たっては、各委員長と連携する。
- 委員長の職務は次の通りとする。
- 各担当業務を統括し、その運営に当たる。
- 委員会を開催し、その情報を役員会等へ提供する。
- 委員会の運営に当たっては、町内会長と連携する。
- 書記は、記録業務を担当する。
- 会計は、会計業務を担当する。
- 公民館主事は、別途公民館規則による。
- 事務職の職務は、別途25条にて定める。
- 会長は、自治会を統括する。なお、区長、公民館長、及び筑紫野市環境衛生推進員並びに、土木委員を兼務する。
- 第18条(役員の選任)
- 役員の選任は次の通りとし、役員は総代会にて承認する。
- 会長は、立候補者及び会員による推薦者とし、会長選考会にて推選する。
- 副会長は、町内会担当及び委員会担当とし、会長が推選する。
- 町内会長は、会長が推選する。但し、町内の環境によっては、委員長が兼務することができる。
- 委員長は、会員の互選とする。但し、無い場合は会長の選任とする。
- 書記は、会員による推薦者とし、会長が選任する。
- 会計は、会員による推薦者とし、会長が選任する。
- 公民館主事の選任は、別途公民館規則による。
- 事務職の選任は、別途にて定める。
- 第19条(役員の任期)
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- 会長、副会長の任期は2年とし、その他の役員の任期は1年とする。各々その再任は妨げない。但し、原則として、町内会長4年、その他3年までとする。公民館主事は公民館規則による。
- 任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 役員に欠員が生じた場合は会長が選任し、補充する。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員は辞任又は任期が満了した場合でも、後任者に引き継ぐまでの期間は、その職務を遂行する。
- 第20条(監査)
- 本会には監査を置く。監査は2名とする。
- 第21条(監査の職務)
- 監査は会計を監査し、その結果を総代会に報告する。
又、各委員の一つを兼務する。
- 第22条(監査の選任)
- 監査の選任は、前年度役員及び会員の互選とし、総代会において承認する。
- 第23条(監査の任期)
- 監査の任期は1年とし、その再任を妨げない。
- 第24条(事務職)
- 本会は事務の迅速かつ正確を期すため、事務職をおく。事務職は1名とする。
- 第25条(事務職の職務)
- 事務職の職務は、主に会計の管理業務、及び回覧・配布物の処理業務、その他自治会活動に伴う業務補佐とする。
- 第26条(事務職の選任)
- 事務職は会員より公募し、会長、副会長が書類選考及び面接を行い、会長が選任する。
- 第27条(事務職の任期)
- 事務職の任期は2年とし、その再任は妨げない。但し、原則として、最長4年とする。応募者がない場合は、さらに2年間まで延長することができる。事務職に欠員が生じた場合は会員より公募し、会長、副会長が書類選考及び面接を行い、会長が選任する。その任期は、前任者の残任期間とする。
- 第28条(相談役)
- 本会に相談役を置く。相談役は会長経験者とする。但し、本人が辞退した場合は、この限りでない。
- 第29条(相談役の職務)
- 会長が要請した場合は、会の運営についての助言及び援助を行うことができる。
- 第30条(組長)
- 各組には、組長を置く。
- 第31条(組長の職務)
- 組長の職務は次の通りとする。
- 自治会費の徴収及び納入を行う。
- 各種回覧、配布文書の処理を行う。
- 環境衛生推進員協力員として環境衛生推進員及び環境整備運営委員長を補佐する。
- 組の代表代議員として総代会に出席する。
- 組会を開催し、組内の意見の聴取及び取りまとめを行い、組内を統括する。
- 町内会長を補佐し、自治会運営に必要な諸活動を行う。
- 自治会役員、又は運営委員を兼務する。
- 組長会、及びその他人権問題市民懇談会等に出席する。
- 第32条(組長の選任)
- 組長は組内会員の互選とし、1名とする。但し、選任にあたっては業務遂行に支障がある場合、組会で承認を受け免除することができる。
- 第33条(組長の任期)
- 組長の任期は1年とし、その再任は妨げない。
- 第34条(会長選考方法)
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- 選考対象者は、会員とし、立候補者及び推薦者とする。
- 選考については、別途選考委員会の内規により選考する。
- 第35条(役員等の手当)
- 役員、組長及び監査の手当ては、別途細則3に定める。
- 第36条(事務職の手当)
- 事務職の手当ては、別途細則4に定める。
第5章 会議
- 第37条(会議の種類)
- 本会に次の会議を置く。
- 総代会
- 四役会
- 役員会
- 組長会
- 委員会
- 町内会
- 組会
- 会長選考会
- 第38条(総代会)
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- 総代会の種別は、定期総代会と臨時総代会の2種とする。
- 総代会の構成は、
- 役員、監査及び代議員とする。
- その他、会長が必要と認めた者は傍聴することができる。
- 総代会は、本会の最高議決機関とする。総代会の議長は会員の中から選出する。
- 定期総代会は、毎年1回年度始めに速やかに開催し、次の事項を議決する。
- 前年度年間活動報告及び収支決算報告。
- 当年度年間活動計画(案)及び予算(案)の承認。
- 前年度会計監査報告。
- 自治会会則の改廃。
- 新役員及び新監査の承認。
- その他役員会から提案された重要事項。
- 臨時総代会は次の場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 役員会の決議があったとき。
- 3分の1以上の会員から請求があったとき。
- 代議員の選出は次の通りとする。
- 定期総代会 各組とも前年度組長及び当年度組長とする。
- 臨時総代会 各組とも当年度組長とする。
- 総代会は代議員の過半数の出席により成立する。
総代会に出席できない代議員は、その所属する組の会員又は、他の代議員に議決権の行使を委任することができる。この場合は、代議員が出席したものとみなす。 - 総代会の議決は、出席した代議員の過半数で決し、賛否同数の場合は議長がこれを決する。
- 第39条(四役会)
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- 四役会は、会長、町内会担当副会長、副会長、及び公民館主事をもってこれを構成する。
- 四役会は、必要に応じて会長が開催する。
- 第40条(役員会)
-
- 役員会は、総代会に次ぐ議決機関であり、全役員をもってこれを構成する。役員会の中に、小役員会を設けることができる。
- 役員会は、定期役員会と、臨時役員会とする。
- 定期役員会は月1回程度とする、臨時役員会は、必要に応じ会長が開催する。
- 役員会は、総代会における付議事項、緊急を要する事項、及び会の運営に必要な業務等を執行する。
- 役員会は、役員定数の過半数の出席により成立し、出席者の過半数を持って議事を決する。賛否同数の場合は会長がこれを決する。
- 小役員会は、町内会担当と委員会担当の各役員とし、議事等については必要により役員会に報告する。
- 第41条(組長会)
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- 組長会は、会長が必要と認めた時に開催する。
- 組長会は、全役員、全組長及び監査をもって構成する。
- 組長会は、組長会の運営に必要な事項の伝達もしくは協議を行う。
- 第42条(委員会)
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- 各委員会は、各委員長が必要と認めた時に開催する。
- 委員会は、委員をもって構成する。
- 委員会は、情報伝達、及び運営に関わる必要事項の協議を行う。
- 第43条(町内会)
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- 町内会は、町内会長が必要と認めた時に開催する。
- 町内会は、町内の全組長をもって構成する。
- 町内会は、情報の伝達、町内の意見収集、調整等必要事項の協議を行う。
- 町内会長は、町内会開催届けを提出し、開催補助金を受けることができる。補助金は、別途細則5による。
- 第44条(組会)
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- 各組会は、組長が必要と認めた時に開催する。
- 組会は、組内の会員をもって構成する。
- 組会は、総代会開催前、役員候補選出時、自治会の情報伝達、組内の意見収集、調整、その他組内運営等必要事項の協議時等に開催する。
- 組長は、組会開催届けを提出し、開催補助金を受けることができる。補助金は、別途細則5による。
- 第45条(会長選考委員会)
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- 会長選考にあたり選考委員会を開催する。尚、委員会の構成は次の通りとし、公民館主事が召集する。
- 歴代役職等(会長、副会長、公民館主事、事務職)
- 現役員(会長(退任の場合)、副会長、町内会長、運営委員長、会計、書記、事務職)
- 協力団体代表(いきいき会、安全安心街づくり協議会、生涯学習の会)
- 行政委嘱代表(民生・児童委員、青少年補導員、青少年指導員)
- PTA代表(小学校、中学校)
- 会長立候補者、及び推薦該当者は除く。
- 選考委員会の役員は次の通りとする。
- 選考委員長 1名
- 選考副委員長 1名
- 事務局長 1名
- (1)選考委員長、及び副委員長は構成委員の互選とする。
(2)事務局長は公民館主事が担当する。 - 役員の任期は2年とする。
- 選考委員長は、会長の任期満了前の1月末までに、会長候補を公募する。尚、会長候補は書面をもって選考委員長に届けねばならない。
- 会長選考にあたり選考委員会を開催する。尚、委員会の構成は次の通りとし、公民館主事が召集する。
- 第46条(議事録の作成)
-
- 総代会、全体役員会、組長会の議事については書記が議事録を作成する。
- 議事録には、議事の経過及びその結果を記載し、会長及び副会長が署名捺印するものとする。会長が必要と認めた時は、役員会に議事録を配布する。
- 議事録は、会長が保管し、会員の請求があった時は、これを閲覧させることができる。
- 四役会、小役員会、町内会、運営委員会、組会の議事については、各会で議事録を作成し会長へ提出する。又、作成資料等関係書類は、保管し次期各担当へ引き継ぐものとする。
第6章 表彰・慶弔・災害
- 第47条(表彰)
- 表彰は、個人及び団体を対象とし、会長が特に必要と認めた場合は役員会に諮り、表彰状と記念品を贈る。表彰に関する規定は別途細則6に定める。
- 第48条(功労表彰)
- 功労表彰は、役員等に対して表彰状と記念品を贈る。表彰に関する規定は、別途細則6に定める。
- 第49条(慶弔)
- 会員に慶弔の事態が発生した場合は、別途細則6により慶弔の意を表する。
- 第50条(災害等)
- 会員に火災の事態が発生した場合は、別途細則6により見舞いの意を表する。
第7章 会計
- 第51条(会計年度)
- 会計年度は、毎年3月21日から翌年3月20日までとする。
- 第52条(会計管理)
- 会計管理は、一般会計と特別会計とする。
特別会計は、公民館施設費、地元協力金及び一般会計からの積立金とする。
- 第53条(会計報告)
- 会計は、前年度経理に関する収支決算書を作成し、役員会で審議の後監査を受け、これを総代会に報告する。
- 第54条(経費)
- 本会の経費は、自治会費その他の収入をもってこれに充てる。
- 第55条(自治会費)
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- 会員は、別途細則2に定める会費を、本会へ納入しなければならない。
- 本会はその他必要に応じて、総代会の承認の上、臨時会費を徴収することができる。
- 一旦徴収した会費は、原則として返還しない。但し、退会の場合は、退会月を除きその超える部分について返還するものとする。
- 第56条(公民館施設費)
- 新会員は入居に際し、公民館施設負担金を別途細則7により納入しなければならない。
- 第57条(地元協力金)
- 区内に家屋、店舗及び倉庫等を新たに建設する者は、地元の協力を得るため、協力金を別途細則8により納入しなければならない。
- 第58条(旅費交通費等)
- 会員が、会議、講習、その他の会務活動をする場合は、別途細則9によりその費用を支出することができる。
- 第59条(協力団体補助金)
- 自治会活動に伴う協力団体については、その活動経費を支援、補助する。
団体補助金は、別途細則10により支出することができる。
- 第60条(帳簿)
- 会計は、本会の経理並びに金銭の収支に関し、帳簿類を整備する。
第8章 その他
- 第61条(帳簿等の保存)
- 自治会の帳簿等を次の期間保存する。
- 協定書・契約書等 永久
- 会計簿及び領収書等 10年
- 行政への要望書・陳情書等 10年
- 通常活動の書類等 5年
付則
- 本会則施行 平成5年4月1日
- 一部改正 平成 7年 4月 1日
- 一部改正 平成12年 4月23日
- 一部改正 平成15年 4月20日
- 全面改正 平成19年12月 1日
- 一部改正 平成22年 4月24日
- 一部改正 平成23年 4月29日
- 一部改正 平成25年 4月20日
- 一部改正 平成26年 4月19日
- 一部改正 平成27年 4月18日
- 本会則に定めるものの他、必要に応じて細則を定めることが出来る。
細則
- 細則1(賛助会員の協力金)
- 賛助会員の協力金は年額12,000円以上とする。
協力金は毎年度はじめに一括徴収する。
- 細則2 (自治会費)
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- 自治会費は月額800円と定め、4月、7月、10月、翌年1月に3ヶ月分を一括納入する。
- 転勤及び長期出張等で1年以上居住しなくなる場合の会費は、月額の1/2とする。但し、届出後適用とする。
- 細則3(役員等の手当)
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- 会長
150,000円/年 - 副会長
100,000円/年 - 町内会長、運営委員長、書記、会計、公民館主事、事務職
80,000円/年 - 監査
5,000円/年 - 組長
ベース金額+(従量額×世帯数)/年
組長手当ての算出は、ベース金額=5,000円、従量額=500円/世帯
- 役員が役職を兼務した場合は、低額の手当を半額に減じ高額の手当に追加の上支給する。
- 組長手当の算定対象となる世帯数は1月末現在の世帯数とする。
- 相談役については、相談内容等により必要経費を支給する。
- 手当てに変更の必要が生じた場合は、別途、総代会に諮り承認を得る。
- 会長
- 細則4(事務職の手当)
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- 事務職 60,000円/月
- 細則5(組会及び町内会開催補助金)
- 補助金は、一組、一町内一開催に付き3,000円とする。
- 細則6(表彰・慶弔・災害)
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- 弔慰金 5,000円/一人
- 火災見舞金 10,000円/一戸
- 敬老祝い金 3,000円/一人
敬老祝い金の対象年齢は、該当年度の市の敬老基準に準じる。但し、その期日は市の最終処理日とする。 - 記念品代
- 一般表彰は、一表彰につき10,000円程度とする。
- 功労表彰は、一表彰につき20,000円程度とする。但し、4年連続在職、及び6年以上の延べ在職とする。
- 「出産祝い」 3,000円相当の記念品/一人とする。
- その他、必要と認める場合は、別途役員会にて協議し決定することができる。
- 細則7(公民館施設費)
- 公民館施設負担金として、一世帯あたり30,000円を建築時に納入しなければならない。但し、アパート、賃貸マンション、及び寮などの賃貸集合住宅は、一世帯あたりその半額を、所有者が建築時に納入しなければならない
- 細則8(地元協力金)
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- 新築1件に付き 20,000円
但し、建築面積が200平方メートルを超える場合、100平方メートル毎に10,000円加算する。 - 増改築1件に付き 10,000円
但し、建築面積が100平方メートルを超える場合、100平方メートル毎に5,000円を加算する。
一般住宅に付いてはこれを摘用しない。 - 中古住宅を購入する場合は次の通りとする。
(イ)既存建物の購入については、前所有者が納入済みのためこれを摘用しない。
(ロ)既存建物を取り壊した後新築する場合は、上記1項を適用する。
(ハ)既存建物を増改築する場合は、上記2項を適用する。
- 新築1件に付き 20,000円
- 細則9(旅費、交通費)
-
- 交通費 実費支給
- 宿泊費 8,000円/ 日
- 日当
- 半日の場合 1,000円
- 1日の場合 2,000円
- 有料の講習会費等が発生する場合は実費を支給する。
- その他、会務を遂行する上で必要な費用が発生する場合は、会長の判断により支出することができる。
- 細則10(協力団体補助金)
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- 団体補助金は、役員会で審議し、総代会の承認を得て支出することができる。
- 生涯学習の会
- いきいき会
- 安全安心街づくり協議会
- 自主防災・防犯会
- 補助金の変更は年1回とする。
- 新規団体設立で、補助金支援対象の可否については、役員会で審議し承認することが出来る。但し、年1回の審議とする。
- 団体補助金は、役員会で審議し、総代会の承認を得て支出することができる。